Flow
解体工事の流れ
解体工事の流れ
STEP1
現地調査・お見積り
解体工事を開始する前に建物の大まかな坪数の測定、建物の立地条件や構造について確認させて頂き、作業人員や作業日数を算出します。
建物の登記簿に坪数が記載されているケースもありますし、実際に現地で図る場合もあります。
STEP2
有害物質の有無の確認
建物の大まかな坪数を確認できたら、続いて有害物質の有無を確認します。有害物質とはいわゆるアスベストのことで、築年数の古い建物にはアスベストが使用されている可能性があります。
原則として、2006年以降に建てられた建物に関してはアスベストの使用が禁止されていますが、それ以前の建物についてはアスベストが含まれていることもあります。
アスベストやPCBといった有害物質については、特別な方法で除去する必要があるので、まずは有無を確認します。
有害物質の有無を確認せず、工事中に発見されると作業員のみならず、近隣住民の方への健康被害も懸念されてしまいます。法律違反にもつながり、後々大変なことになるので、あらかじめ確認することが求められています。
STEP3
作業スペースや廃材の処分方法の確認
建物を解体するための重機や廃材を積み込むトラックを搬入できるスペースを確認します。
万が一、重機が入れるほどのスペースがない場合は、手作業やその他の機械を使った工事となり、解体費用の増加や期間の長期化を招く場合があります。
また、解体工事を通して出た廃材や産業廃棄物に関しては、法律に基づき適切な形で処分する必要があるため、事前に処分の流れも含めて、どのような廃材や産業廃棄物が出るかを想定しておく必要があります。
STEP4
お見積りのご提示・ご契約
事前調査をしっかり行った上で、お見積りや工期などのご提示を行います。
お見積り金額にご納得頂けましたら、契約成立となります。
STEP5
ライフラインの停止・解約
工事開始前に、水道・電気・ガスなどのライフラインを停止しておいて頂く必要がございます。
タイミングに関しては、お見積もり段階で弊社からお知らせ致します。
STEP6
各種申請
解体工事を始める前に、建設リサイクル法の届出や道路使用許可申請といった手続きを行います。
建物の面積が80m2以上になる場合は、建設リサイクル法に基づく届出を行う必要があります。
STEP7
近隣住民への事前挨拶
工事前に、近隣住民への挨拶も行っていきます。
解体工事に際しては、騒音や振動、粉塵の飛散や道路の使用など、少なからず周辺環境に影響を与えるため、近隣住民の方への挨拶は大切です。
当社が代理で挨拶を行うことも可能ですが、基本的には施主様と当社の担当者が一緒に回る方が心象も良く、トラブル防止になります。
STEP8
解体工事開始
上記の事前準備が整いましたら、いよいよ解体工事の開始となります。
残置物(不用品)の撤去・処分を行い、養生や足場の設置、防音パネルの設置を行った上で解体作業を進めていきます。
まず、手作業ベースで設備や内装材の撤去を行った上で、重機を使った解体に入っていきます。
重機を使って解体をしている時が、最も振動や騒音、粉塵の飛散といった事象が発生しやすくなりますので、周辺環境や近隣住民に十分に配慮しながら工事を進めていきます。
STEP9
地中埋設物の確認
建物本体を解体して基礎の撤去まで終えると、地中に廃材が埋まっていたり、井戸や浄化槽などが見つかったりすることもあります。
土地の売却を検討している場合でも、建て替え工事を行う場合でも、トラブル防止や安全な工事のために地中埋設物は除去しておくのが通常です。
なお、地中埋設物の撤去は追加費用の対象となりますので、ご了承下さい。
STEP10
産業廃棄物の搬出
解体工事後は産業廃棄物の処理を行うことになります。
重機解体を終えると、木屑やコンクリートガラを含めて、さまざまな廃材や廃棄物が出てきます。
それらを資材ごとにまとめて処理場へと運搬していきます。廃棄物とリサイクル資源をしっかり分けて処理を行うことが必要となります。
リサイクル資源に関しては、買い取りや無償での引き取り等、状況に応じて臨機応変に対応致します。
STEP11
周辺道路等の清掃作業
解体現場の清掃だけでなく、周辺道路等の清掃作業も行っていきます。
産業廃棄物の搬出、処理と同時か、完了後のタイミングとなります。
STEP12
地鎮祭(必須ではありません)
地域の文化や風習にもよるため、必須ではありませんが、解体工事を終えて更地にした後で、地鎮祭を行うこともあります。
地鎮祭を行う場合は、一般的にお米やお酒をお供えし、神主さんを招いてお祓いをしてもらいます。
なお、神主さんへの依頼については別途費用がかかります。
STEP13
近隣住民へ工事完了の報告・挨拶
全ての工事、清掃が無事完了したら、近隣住民へ工事完了の報告・挨拶を行います。
STEP14
建物滅失登記の申請
解体工事完了後、最後の事務的な手続きとして、建物滅失登記を行うことが必要となります。
建物滅失登記とは、建物の全部を取り壊した際や建物が焼失した時に行う申請のことで、取り壊した日から1ヶ月以内に届け出を行う必要があります。
基本的には法務局に行って必要な書類を取り寄せて申請を行うことになりますが、自分で申請するのが大変だという方は、別途費用を負担することで土地家屋調査士などに代理で依頼することもできます。